特許は、出願(申請)するだけでは取得することはできません。特許を取得するまでには、様々な手続きを決められた期間内に行う必要があります。ここでは、特許を取得するまでに欠かせない手続きを解説します。
特許を取得するまでにかかる費用については、特許のサービスと費用をご覧ください。
1.特許出願 |

特許出願とは、発明の内容を記載した書類を特許庁に提出する手続きです。準備する書類は次の書類を作成する必要があります。
願書:発明の発明者や出願人に関する情報などの書誌的な事項を記載する書類です。
明細書:発明の内容を詳しく記載する書類です。明細書を読んだ当業者(技術分野のエンジニア)が、その発明を実施できる程度に詳しく記載する必要があります。
特許請求の範囲:取得したい権利範囲を記載する書類です。
要約書:発明の概要を記載する書類です。
図面:発明を理解するために必要な図面を記載する書類です。
ポイント
- 従来の技術に対して、どのような点に発明のポイントをおくべきか
- 発明のポイントは事業戦略とマッチしているか
- 発明のポイントをどのように言葉で表現するか
- 発明の内容が理解できるように整合のとれた文章になっているか
アスミルでは、エンジニア出身・企業知財出身の弁理士によって、発明を多面的に捉えてポイントを抽出し、文章を作成しています。
また、出来上がった書類をお客様と共に読み合わせすることで、「特許文章が分からない」との悩みを解消いたします。
2.出願審査請求 |

出願審査請求とは、特許出願に係る発明の審査を受けるために必要な手続きです。
出願審査請求は特許出願日から3年以内に行う必要があります。
この期間内に手続きを行わない場合には、出願が取り下げられたものとみなされ、権利を取得することができません。
ポイント
- 期限(出願日から3年以内)を徒過しないよう期限の管理を行う。
- 減免制度を活用する
アスミルでは、専用のデータベースで期限管理を行っており、審査請求に関するアラートを複数回発生させるようにしています。
3.拒絶理由通知に対する応答(中間処理) |

審査において拒絶理由が発見されると、特許庁より拒絶理由が通知されます。主な拒絶理由としては、
- 新規性違反(発明が公知技術である)
- 進歩性違反(公知技術からみて容易に考えることができる)
- 記載要件違反(書類が適切に記載されていない)
などです。
拒絶理由通知に対しては60日以内に応答する必要があります。応答しない場合には、その拒絶理由に基づいて、拒絶査定が通知されます。
拒絶理由に対する応答方法としては、その拒絶理由が妥当でない場合には意見書で反論を行います。拒絶理由が妥当な場合には、特許請求の範囲の記載を補正して、公知技術との違いを明確化したりします。
ポイント
- 審査官の判断した拒絶理由は、技術的・制度的に適切であるか、十分に検討する。
- 意見書では必要最低限の主張を行い、権利範囲を制限しないように注意する。
- 補正書により特許請求の範囲を変更する場合には、変更後の内容がビジネスにどのように影響するかをしっかりと検討する。
アスミルは、これまでの訴訟や無効審判の生かした応答書(意見書・補正書)を作成いたします。
4.特許料の納付 |

拒絶理由が発見されなかったり、中間処理において拒絶理由が解消された場合には特許査定が通知されます。ただし、この時点で特許権は成立していません。
特許権を成立させるためには、所定の期間内に特許料を納付する必要があります。特許料を納付することで権利が設定登録され、特許証が発行されます。
5.その他(調査) |

調査には3つの種類があります。
- 出願前調査:出願する発明が新規性を有しているか否か(公知技術と同一であるか否か)を調べます。
- 侵害予防調査:新しく開発した技術が他者の特許を侵害していないかを調べます。
- 無効調査:他者の特許を無効化するための資料を調べます。