先使⽤権のための証拠整備サービスのご案内

アスミル特許事務所では、先使⽤権のための証拠整備サービスをご提供しております。
先使⽤権とは、他者がした特許出願の時点で、その特許出願に係る発明の実施である事業やその事業の準備をしていた者に認められる権利です。先使⽤権者は、他者の特許権を無償で実施し、その事業を継続して実施することができます。
しかしながら、先使⽤権が認められるか否かは裁判における争点となることが多く、認められないこともあります。特許権侵害で訴えられた場合の抗弁の⼀つとして先使⽤権を主張するためには、しっかりとした証拠を整備しておくことが重要です。

“どのような証拠を整備しておくべきか”

これまでの裁判例を⾒ても⼀つの証拠により先使⽤権が認められた例はありません。
複数の証拠を積み重ねることにより、先使⽤権が⽴証されています。
アスミル特許事務所では、クライアントと密に接することで、これから展開しようとする事業のステージ毎に証拠を精査し整備いたします。また、既に事業を展開しているクライアントには、これまでの事業の経緯を辿りながら証拠を整備し、特許権侵害時のリスクを低減いたします。
本サービスについて詳しく知りたい⽅は、弁理⼠ 浅野 哲平までお問い合わせください