商標登録出願を行うと、特許庁の審査官によって、出願内容が審査されます。この審査期間はおよそ10ヶ月程度です。(この審査期間は短縮できる場合があります。)
審査において、拒絶理由が発見されなかった場合には、登録査定が通知されます。
一方、拒絶理由が発見された場合には、拒絶理由が通知されます。主な拒絶理由は、
- 同一・類似の商標が、同一・類似の商品やサービスに対して登録されている。
- 出願した商標そのものに登録適格がない
などです。
拒絶理由通知に対しては40日以内に応答する必要があります。応答しない場合には、その拒絶理由に基づいて、拒絶査定が通知されます。
拒絶理由に対する応答方法としては、その拒絶理由が妥当でない場合には意見書で反論を行います。