商標は、あなたのビジネスの目印となるものですので、とても大切です。
また、先に商標を使用していたとしても、後発的に出願された他人の商標に権利が付与された場合には、その他人の商標権を侵害することになります。
ですので、商標登録がまだの方は速やかに出願されることをお勧めいたします。
商標権を取得するまでには、様々な手続きを決められた期間内に行う必要があります。ここでは、商標権を取得するまでに欠かせない手続きを解説します。
商標権を取得するまでにかかる費用については、商標のサービスと費用をご覧ください。
1.商標登録出願 |

商標登録出願とは、商品やサービスに使用される商標を記載した書類を特許庁に提出する手続きです。準備する書類は次の書類を作成する必要があります。
願書:発明の発明者や出願人に関する情報などの書誌的な事項、商標、その商標を使用する商品やサービスを記載します。
ポイント
- 商標を記載するだけでは権利を取得することができません。商標を使用する商品やサービスを指定する必要があります。
- 使用する商品・サービスだけでなく、近々、使用する予定のある商品・サービスも記載することができます。
- 使用態様にあった商標を記載する。
アスミルでは、現在実施されているお客様のビジネスをヒアリングしたり、ホームページ上の情報に基づいて、登録すべき商標や、商品やサービスをご提案いたします。
特許庁の審査において、拒絶理由が通知されるリスクを抑えるために、出願の前には先登録商標の調査を行うことをおすすめしています。
2.拒絶理由通知に対する応答(中間処理) |

商標登録出願を行うと、特許庁の審査官によって、出願内容が審査されます。この審査期間はおよそ10ヶ月程度です。(この審査期間は短縮できる場合があります。)
審査において、拒絶理由が発見されなかった場合には、登録査定が通知されます。
一方、拒絶理由が発見された場合には、拒絶理由が通知されます。主な拒絶理由は、
- 同一・類似の商標が、同一・類似の商品やサービスに対して登録されている。
- 出願した商標そのものに登録適格がない
などです。
拒絶理由通知に対しては40日以内に応答する必要があります。応答しない場合には、その拒絶理由に基づいて、拒絶査定が通知されます。
拒絶理由に対する応答方法としては、その拒絶理由が妥当でない場合には意見書で反論を行います。
ポイント
- 審査官の判断した拒絶理由は適切であるか、十分に検討する。
- 拒絶理由が通知されるのは、出願から10ヶ月経過した後になるので、これらから開始するビジネスについて商標登録を行う場合には、出願前に調査を行っておく。
3.登録料の納付 |

拒絶理由が発見されなかったり、中間処理において拒絶理由が解消された場合には登録査定が通知されます。ただし、この時点で商標権は成立していません。
商標権を成立させるためには、所定の期間内に登録料を納付する必要があります。登録料を納付することで権利が設定登録され、登録証が発行されます。
納付する登録料は10年分または5年分を選択することができます。
4.調査 |

これから出願する商標が既に登録されていないかを調べます。既に登録されている商標と同一・類似の商標を、同一・類似の商品に対して出願しても登録されることはありません。
また、既に登録されている商標と同一・類似の商標を、同一・類似の商品に対して使用してしまうと、他人の商標権を侵害することになります。
調査の期間は、商品やサービスの数によって変動しますが、ご依頼いただてから1週間程度です。