クライアントの状況
滋賀県の株式会社土山木協様は、木材のプロフェッショナルとして木製品を手がけるメーカーです。新ブランド「RE:WOOD(リウッド」の立ち上げにあたらり、ブランド名の商標登録を目的としてご相談にいらっしゃいました。
課題
当初のご相談は商標登録のみでした。しかし打ち合わせの場で製品サンプルを拝見した際、木目の美しさだけでなく、外周の波状の凹凸が手にぴったりとフィットする独自の形状に、強い個性を感じました。
高価格帯の手作り製品であるこのコップは、ブランドが成長するほど模倣リスクにさらされます。商標だけでなく、製品デザインそのものを権利として保護する必要があると判断し、意匠登録もあわせてご提案しました。
解決策
商標登録の手続きと並行して、意匠登録の出願を進めました。しかし特許庁から「既存のコップを組み合わせれば容易に作れるデザイン」として拒絶理由通知が届きます。
ここで手続きを終わらせることなく、拒絶査定不服審判へ進むことをご提案。木目の非類似性、全体形状が与える視覚的な独自性、ミリ単位のバランスの違いを論理的に主張し、審判での逆転登録を実現しました。
結果
商標登録・意匠登録の両方を取得。登録証は額縁に入れて社内に飾っていただいています。デザインという目に見える資産に法的な「鎧」をまとわせることで、RE:WOODブランドはより自信を持って市場展開できるようになりました。
担当者コメント(浅野哲平)
実物を手に取った瞬間、このデザインは守るべきだと確信しました。拒絶通知が来たときも、諦める選択肢はありませんでした。弁理士の仕事は書類を作ることだけではなく、クライアントの価値を最後まで信じて戦うことだと思っています。
こんな方にご相談下さい
- 新商品、新ブランドの立ち上げを予定している。
- 自社のデザインが権利として保護されているか知りたい。
- 特許庁から拒絶理由が通知されてこまっている。
→初回相談無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。